休講および補講の取り扱いについて
1.休講
- 休講する場合は必ず教務課または学部事務室に届けなければならない。
- 休講理由
休講理由としては原則以下の5種類に限る。また、それら以外の理由によりやむを得ず休講する場合は、休講の詳細な理由を届け出るものとする。- 1)学会等
- 2)公務出張等(専任のみ)
- 3)本務校等公務等(嘱託講師のみ)
- 4)病気等
- 5)忌引等
- 休講した場合は、原則必ず補講を行うものとする。
- 診断書、学会開催通知等の休講裏付け資料の提出は求めない。
- 休講届の補講欄には「未定」の場合も含め必ず記入する。
2.補講
- 補講の原則
- 1)対面授業の補講は、原則対面で行うこととする。但し、対面での補講が著しく困難な場合は、あらかじめ教務課に相談の上、例外として双方向オンライン型またはオンデマンド型の遠隔授業の形態での実施も可能とする。
- 2)対面授業をやむを得ず双方向オンライン型またはオンデマンド型の遠隔授業に切り替えて実施しようとする場合、その前に「当該対面授業の休講」の手続きを取ることとする。
- 3)補講は、その授業形態がオンデマンド型の遠隔授業の場合を除き、補講日または授業期間中で学生の了解を得られた日(月~金)に設定し、教務課に届ける。
補講日ではない土曜日及び日曜日、祝日に、対面および双方向オンライン型遠隔授業による補講は、原則実施することができない。
- 双方向オンライン型遠隔授業で補講を実施する際の留意事項
担当教員が履修生に双方向オンライン型での受講が可能であることを確認することを前提に、実施を「可」とする。受講できない学生がいる場合は、録画配信を行う等、受講できない学生への対応を必須とする。 - 補講実施日時について
- 1)対面授業および双方向オンライン型遠隔授業での補講
- 【補講実施日】「補講日」および他の授業に支障がない「授業期間中」の平日
- 【実施時間】授業時間割内での実施(学部:Ⅰ~Ⅴ講時、大学院:Ⅰ~Ⅵ講時)
- 2)オンデマンド型遠隔授業での補講
- ・補講配信期間および配信開始日時は授業担当者に一任する。ただし、休補講処理の関係上、補講配信開始の日時を必ず教務課に連絡するとともに、配信開始時刻は教務システムの設定上、時間割(例Ⅰ講時)に合わせる。
- ・配信開始後、少なくとも1週間の配信期間を設けることとする。
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補講種別一覧(補講を行う授業が「対面授業」である場合) ※1.対面授業の補講は原則対面で実施する。但し、対面での補講が著しく困難な場合に限り、教務課に予め相談の上、双方向オンライン型またはオンデマンド型の遠隔授業の形態で補講を行うことを「可」とする。
※2.授業担当者が履修生に双方向オンライン型での受講が可能であることを確認することを前提に、実施を「可」とする。受講できない学生がいる場合は、録画配信を行う等、受講できない学生への対応を必須とする。
※3.配信開始後、少なくとも1週間の配信期間を設けること。補講の授業形態 対面 双方向オンライン型 オンデマンド型 実施可否 ○ △※1 ※2 △※1 補講実施日 補講日 ○ ○ ○ 平日(授業期間) ○ ○ ○ 補講日ではない土曜日および日曜日、祝日 × × △※3 実施時間 授業時間割内 授業時間割内 ○※3
3.休講・補講の連絡方法
- 休講や補講の連絡は、原則として以下のいずれかの方法で「教務課または学部事務室に連絡することとする。
- 1)事務室担当者に直接申し出る
- 2)電話で連絡をする
- 3)メールで連絡をする
- 休講をメールで連絡するときは原則以下の1~6の項目に関する全ての情報が含まれている必要がある。ただし、6(補講)のみ未決定のときは、「補講は未定」として、休講のみ受付ける。この場合、補講に関しては改めて教務課に連絡をするものとする。また、補講をメールで連絡するときは以下の1~6の項目が記述されていなければならない。
- 1)授業担当者の氏名
- 2)休講する年月日および「講時」
- 3)休講する授業科目名
- 4)授業担当者の連絡先(電話番号およびメールアドレス)
- 5)休講する理由(休講する場合に限り)
- 6)補講を予定している年月日および「講時」(ただし、疾病による急遽の休講等、補講予定日時が未定の場合は「未定」と記述する)
- 補講をメールで連絡するときは以下の1~5の項目に関する全ての情報が含まれている必要がある。
- 1)授業担当者の氏名
- 2)補講する年月日および「講時」
- 3)補講する授業科目名
- 4)いつの「休講」に対する補講か
- 5)授業担当者の連絡先(電話番号およびメールアドレス)
4.休講・補講状況の公表
- 休講・補講状況の公表は、評議会で行う。
- 公表は、専任教員、非常勤講師ともに個人別、科目別に、休講回数、休講理由、補講回数とし、春学期分は10月に、秋学期分は5月に行う。
5.無届休講
- 教室内での「自習」も休講として取り扱う。
6.その他
- 休講回数に比して補講の実施が少ないと認められるときは、専任教員については学部を通じて注意するものとし、嘱託講師については当該学期の次の学期においても状況が改善されない場合、次年度の委嘱を見送ることを検討するものとする。なお、「休講回数に比して補講の実施が少ないと認められるとき」とは、同一授業クラスの一つの授業期間(各学期または通年)において、休講回数と補講実施回数の差が2以上ある場合を指すものとする。
- 祝日授業日における対面授業の実施により、生活上著しい支障が出る場合は、「1.休講」の2に挙がる1)~5)以外の理由として、休講することを可能とする。補講については、他の休講と同様に取り扱う。