学校保健安全法施行規則第18条の感染症による授業・定期試験欠席の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、麻疹、流行性耳下腺炎(おたふく風邪)等の「学校保健安全法施行規則第18条」に定められた感染症に罹患した場合の授業・定期試験欠席の取扱いについては、下記の通りとします。

1. 学校保健安全法施行規則第18条に定められている感染症に罹患した場合、同規則第19条に定められている期間は出席停止扱いとなります。
ただし、個別具体的な出席停止期間は医師の指示によるものとします。

2. この期間の授業・定期試験欠席については、欠席扱いとはしません。
当該期間における「授業欠席取扱願」を発行しますので、次回授業時に科目担当者へ提出してください。

・授業については、快復後速やかに、当該期間を証明する医師の診断書を教務課まで提出し手続を取ってください。
・定期試験欠席については、履修要項に従い追試験の受験手続を取ってください。
 
注1 当該期間の記載の無い診断書は受領できませんので、注意してください。
注2 診断書の提出が遅れた場合、手続を許可できないことがありますので注意してください。

3. 上記感染症の疑いがあるとして医師から自宅待機等を命じられた場合は、最終的に罹患していないことが判明した場合でも欠席扱いしないこととします。
自宅待機等を命じられた期間、および上記感染症の疑いがある旨が記載された医師の診断書を教務課に速やかに提出し、2と同様に手続を行ってください。

 

「学校保健安全法施行規則第18条」に定められた感染症

種別 病名
第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1)、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症および新感染症
第2種 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る)であるものに限る)、インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)、百日咳、麻疹(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふく風邪)、風疹(三日ばしか)、水痘(水疱瘡)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎
第3種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症

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