「登録日本語教員」に関わる対応について
「登録日本語教員」とは
日本における在留外国人の増加に伴い、日本語教育の質を確保するための仕組みや、専門性を有する日本語教師の質的・量的確保が不十分であるという課題が指摘されています。これを受けて、令和6年に施行された「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」(令和5年法律第41号)により、日本語教育機関の認定制度、および認定された機関で日本語を指導するために必要な「登録日本語教員」の資格制度が設けられました。
登録日本語教員になるためには、基礎試験と応用試験から成る「日本語教員試験」(国家試験)に合格し、文部科学大臣が登録する研修機関で実施される実践研修(教育実習)を修了する必要があります。また、文部科学大臣が登録した養成機関での養成課程を修了した場合には、基礎試験が免除される仕組みになっています。
(文部科学省「登録日本語教員の登録申請の手引き」p.1より)
登録実践研修機関および登録日本語教員養成機関の登録申請について
本学は令和7年(2025年)度中に申請予定です。
(ただし、文部科学省における審査の結果、予定した実践研修または養成課程が開設できない可能性があります。)
登録日本語教員養成機関
登録日本語教員養成機関は、日本語教育を行うために必要な基礎的な知識及び技能を修得させるための日本語教員養成課程を実施する者として文部科学大臣の登録を受けた機関です。登録日本語教員養成機関の実施する日本語教員養成課程を修了した方は、日本語教員試験の基礎試験が免除されます。
登録実践研修機関
登録日本語教員の資格取得のためには、認定日本語教育機関において日本語教育を行うために必要な実践的な技術を習得するための研修である実践研修を修了する必要があります。実践研修は、文部科学大臣の登録を受けた登録実践研修機関において行われます。
※「登録日本語教員 登録申請の手引き」より抜粋
本学プログラムは「登録日本語教員の資格取得に係る経過措置」対象です
新たな制度への円滑な移行と負担の軽減の観点から、一定の要件を満たす場合には「基礎試験」と「実践研修」を免除する経過措置が設けられています。
(文部科学省「登録日本語教員の登録申請の手引き」p.4より)
本学の日本語教員養成プログラムは「必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等」および「平成12年報告に対応した日本語教員養成課程等」として文科省により確認されています。したがって、本学の在学生および該当の課程を履修した卒業生は、CルートもしくはD-1ルートの対象となり、「基礎試験」「実践研修」が免除されます。
令和3年(2021年)4月以降の入学者 Cルート
平成13年(2001年)4月~令和2年(2020年)4月の入学者 D-1ルート
登録日本語教員の登録等に関する詳細は、こちらをご確認ください。