【2026年度】日本学生支援機構奨学金(JASSO)の新規申し込み説明会について(多子世帯の大学無償化を含む)
・ 2025年度からの高等教育の修学支援新制度の支援拡大(多子世帯)について
<新入生の方へ>
入学前にJASSO(日本学生支援機構)奨学金の予約を受けている(令和8年度採用候補者決定通知を持っている)方は、奨学金を受給するために、入学後に大学での手続が必要です。詳細はこちらのページでご確認ください。
・ 「JASSO奨学金 新規申込説明会」について
新規に申し込みをしたい方は、「JASSO奨学金 新規申込説明会」に参加の上、必要書類の提出および手続きを期間内に行ってください。
「JASSO奨学金 新規申込説明会」
以下の日程で説明会を実施します。
| キャンパス | 日程 | 時間 | 場所 |
参加対象者 |
|---|---|---|---|---|
| 京田辺 | 4月10日(金) | 16:45~ | C131(知徳館1階) | 新規申込の方/追加申込の方(※注意) |
| 今出川 | 4月10日(金) | 16:45~ | R401(楽真館4階) | 新規申込の方/追加申込の方(※注意) |
(注意事項)
- 説明会において、応募書類を配布します。
- 本人のみ参加可能です。
- 出席が難しい方への対応として、4/13(月)以降に、説明会の動画を本学Webサイトにて公開予定です。動画を視聴の上、学生支援課窓口に応募書類を受け取りにきてください。
- 給付奨学金、第一種(無利子)を希望する新入生は、卒業高等学校の調査書(成績証明書は不可)が必要ですので、事前に準備をしておいてください。
- 令和7年度からの多子世帯の大学無償化(授業料・入学金を国が定める一定額まで無償とする制度)の支援を受けるためには、「高等教育の修学支援新制度(給付奨学金及び授業料減免)に申込をし、審査を受ける必要があります。多子世帯であっても、自動的に減免対象にはなりません。
詳細は 2025年度からの高等教育の修学支援新制度の支援拡大(多子世帯)についてをご確認ください。 - 新2年次以上の学部生(2025年度以前入学生)の修学支援新制度の新規申込予定者に対する春学期学生納付金の納入猶予についてはこちらからご確認ください。
<既に高校在学時に予約採用で決定している新入生の方へ>
- 高校在学時に予約採用として「高等教育の修学支援新制度(給付奨学金および授業料等減免)」もしくは「貸与奨学金」に申込み、候補者決定と記載された「令和8年度採用候補者決定通知」をお持ちの方。
奨学金を受給するためには、入学後に大学での手続が必要です。
→「JASSO奨学金 予約採用者向け説明会」に出席してください。 - 既に予約採用で候補者決定となっている奨学金に加えて、入学後に追加で奨学金の申込みを希望する方。
→「JASSO奨学金 新規申込説明会」に出席してください。
・ 2025年度からの高等教育の修学支援新制度の支援拡大(多子世帯)について
令和7年度(2025年度)より、多子世帯(扶養する子どもが3人以上いる世帯)の学生(学部生対象)に対して、所得制限はなく、大学の授業料・入学金を国が定める一定額まで減額・免除する制度が開始されました(但し資産要件があります)。多子世帯に該当する方(その可能性がある方)は以下ご確認ください。
【申込について】
※定められた期間内にJASSO(日本学生支援機構)の「在学採用」で「高等教育の修学支援新制度(給付奨学金及び授業料等減免)」に申込をし、審査を受けることが必須です。多子世帯であっても、自動的に減免対象にはなりません。
<今回初めてJASSOの給付奨学金に申し込みをする方/過去にJASSO給付奨学金の申し込んだが不採用になった方へ>
→「JASSO奨学金 新規申込説明会」に出席してください。多子世帯として認定を受けた場合、授業料減免を受けられる可能性があります。授業料減免を受けるために新規申込が必要です。
<新2年次以上で既に給付奨学生として採用されている方へ>
改めての申請は不要です。
<既に高校在学時に予約採用で決定している新入生の方へ>
- 高校在学時に予約採用として「高等教育の修学支援新制度(給付奨学金および授業料等減免)」へ申込みを行い、「多子世帯」として候補者決定と記載された「令和8年度採用候補者決定通知」をお持ちの方。
→「JASSO奨学金 予約採用者向け説明会」に出席してください。
※扶養する「子ども」の数は、原則として申請時点で確定している直近の年末時点(2026年春の在学採用では2024年12月31日)における税情報で、JASSOが確認をします。そのため、2026年4月から社会人となり扶養から外れた「子ども」がいたとしても、2026年春の在学採用では「多子世帯」として支援を受けれる可能性があります。
※以下の場合は、多子世帯であっても、税情報上では「多子世帯」として確認できないため、別途手続きが必要となります。扶養の事実が確認できる各種証明書等を提出し、多子世帯に該当することが確認できた場合は、多子世帯の支援対象者として認定される可能性があります。 該当する場合は、学生支援課まで申告してください。
・税情報に反映されない時期に出生した、生計維持者の実子等(出生による実子、里親委託による里子、特別養子縁組による特別養子)がいる場合
・死別・離婚・暴力等からの避難等により、生計維持者の扶養関係に変更が生じている場合
▶ 制度概要については、以下文部科学省作成資料よりご確認ください。
お問い合わせ
- 学生支援部学生支援課
- 京田辺キャンパス(友和館1階)
【TEL】0774-65-8414
【e-mail】gakuse03*dwc.doshisha.ac.jp(*を@に変えてご利用ください)
今出川キャンパス(頌美館1階)
【TEL】075-251-4136
【e-mail】gakuse04*dwc.doshisha.ac.jp(*を@に変えてご利用ください)