こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)の施行に伴う本学の対応について

2026/10/05

2026年12月25日より、
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」
(「こども性暴力防止法」)が施行されます。

この法律は、学校、保育所や学習塾など、こどもに教育・保育等を行う事業者に対し、こどもと接する業務に就く人の性犯罪前科の有無の確認など、こどもへの性暴力を防ぐための取組を求めるものです。

これに伴い、本学においても、学生が教育実習等を行う場合、実習先の学校や施設から性犯罪前科の有無の確認が行われる場合があります。また、性犯罪歴前科があると確認された場合、実習を許可されない場合があります。
詳細は以下を確認してください。

実習等に関する留意点

1)実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについての最終的な判断は、実習先の学校や施設が行います。

2)性犯罪前科があると確認された者は、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもと接する実習はできないこととなります。

3)性犯罪前科がある場合、実習等ができないことにより、教育職員免許状の取得や卒業・修了ができなくなる可能性があります。

4)該当する実習等を希望する学生については、これら留意点に関する同意および誓約を実施します。(実施時期は希望する免許資格により異なります)

5)性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。

本学にて免許・資格の取得を希望される方は、上記内容を十分にご理解のうえ、資格取得に臨んでください。

参考