【令和8年10月以降適用】修学支援新制度における 多子世帯の大学等授業料等無償化の要件とアルバイト収入の関係について
「高等教育の修学支援新制度」において令和7年4月から開始された『多子世帯の大学等授業料等無償化』は、これまで、アルバイト等の年収が 103 万円以下の方が、多子世帯の子供としてカウントされていましたが、いわゆる「103万円の壁」を見直す令和7年度税制改正を踏まえ、令和8年10月以降の多子世帯の判定においては、大学生年代(19 歳以上 23 歳未満)の方について、年収160 万円以下であれば、多子世帯の子供としてカウントされることとなります。
本改正は、来年、令和8年10月分の支援から適用されます。
※当該月の判定は、今年、令和7年1月~12月の収入状況等により行われます。
詳細は下記の文科省資料をご参照ください。