【令和7年度より変更】高等教育の修学支援新制度の学業要件の変更について
文部科学省より、修学支援制度(日本学生支援機構給付奨学金)における、支援継続として設けられている学業要件について、令和7年度より適正化を図る旨の発表がありました。適格認定(学業)で「廃止(支援打切り)」や「警告(支援は継続)」となる出席率や修得単位数の条件が変更になります。
日本学生支援機構・給付奨学生(多子世帯を含む)もしくは今後に給付奨学金(多子世帯を含む)を申し込むことを検討している学生は、下記の「学業要件の変更について」より詳細を確認し、引き続き勉学に励むようにしてください。
適格認定<学業>にかかわる斟酌すべきやむを得ない事由の申告について
日本学生支援機構給付奨学金の適格認定に関し、学業不振の理由に「災害、傷病その他のやむを得ない事由」等があるものは、学力基準を満たす者として取り扱うこととなっています。
もし、該当する事由がある場合は、期日までにその事由が証明できる書類を学生支援課まで提出し、面談を受けてください。申し出があった場合も、斟酌すべきか否かを判定する審査があり、必ず認められるとは限りません。
やむを得ない事由の例
- 本人の病気
- 家族の病気による介護
- 地震等の被災
- 事故、事件の被害者となった
- 公的に「社会的養護を必要とする者」と認定を受けている
証明書類の提出および面談期間
2025年度春学期分 | 2025年4月10日~2025年8月31日 |
---|---|
2025年度秋学期分 | 2025年9月27日~2026年2月28日 |
証明書の例
- 2025年度 春または秋学期 授業期間中に作成された診断書
- 入院証明書
- り災証明書
※「第三者が作成した証明書であること」「2025年度の授業期間中に事由が発生したことが分かるもの」であることが原則です。
お問い合わせ
- 学生支援部学生支援課
- 【TEL】0774-65-8414
- 【E-mail】gakuse03*dwc.doshisha.ac.jp
- (*を@に置き換えてください)