新型コロナウイルス感染症に関する追試験の取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症にかかわる以下の要件を満たす場合、追試験を願い出ることができます。
ただし、いずれの場合でも、定められた「追試験申込期限」までに追試験の申し出を行ってください。期限を過ぎた場合は、追試験を受験することができません。
①新型コロナウイルス感染症に罹患した場合
新型コロナウイルス感染症に罹患したことが医師の診断に基づき確認されて出席停止等となった場合は、医師の診断書もしくは保健所等の就業制限解除通知書(いずれも療養開始時期と治癒して授業へ出席しても良い旨を明記したもの)を提出してください。
②新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者に該当すると指定された場合
新型コロナウイルス感染症罹患者の濃厚接触者または濃厚接触者の疑いがある者については、保健所等の公的機関から自宅待機の指示があった場合のみ、追試験の対象とします。公的機関から指定を受けたことが確認できる届け出の提出が必要となりますので、追試験申し込み期限までに教務課に問い合わせてください。
※医師の診断もしくは保健所等の公的機関から、自宅待機(療養)の指示があり、その証明書を提出できる場合のみ追試験の対象とします。自己判断での自宅待機は追試験の対象とはなりません。
※必ず主治医および保健所等の指示に従ってください。
③新型コロナウイルスワクチンを接種する/した場合
新型コロナワクチンの接種により定期試験を受験できなかった場合、接種日当日の定期試験に限り、その日にワクチン接種をしたことがわかる予約票などをもって、教務課で追試験を申し出ることができます。
ワクチン接種の予約を行う場合は、ご自身の予定や定期試験期間などを考慮し予約を行ってください。
また、ワクチン接種後の体調不良については、「追試験許可理由」に基づき、ワクチン接種とは関係のない体調不良や病気と同様に診断書が必要となります。