2020年度秋学期 新型コロナウイルス感染症に関する追試験の取り扱いについて

2020/12/17

新型コロナウイルス感染症に罹患、もしくは新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者に該当すると指定されたために、定期試験を受験できず以下の要件を満たす場合は、追試験を願い出ることができます。

ただし、いずれの場合でも、定められた「追試験申込期限」までに追試験の申し出を行ってください。期限を過ぎた場合は、追試験を受験することができません。

①新型コロナウイルス感染症に罹患したことが医師の診断に基づき確認されて出席停止等となった場合は、医師の診断書もしくは保健所等の就業制限解除通知書(いずれも療養開始時期と治癒して授業へ出席しても良い旨を明記したもの)を提出してください。
 
②新型コロナウイルス感染症罹患者の濃厚接触者または濃厚接触者の疑いがある者については、保健所等の公的機関から自宅待機の指示があった場合のみ、追試験の対象とします。公的機関から指定を受けたことが確認できる届け出の提出が必要となりますので、追試験申し込み期限までに教務課に問い合わせてください。

 

※医師の診断もしくは保健所等の公的機関から、自宅待機(療養)の指示があり、その証明書を提出できる場合のみ追試験の対象とします。自己判断での自宅待機は追試験の対象とはなりません。
※必ず主治医および保健所等の指示に従ってください。