授業料減免申請

本学では、経済的に修学困難な事情を有する私費外国人留学生の経済的負担を軽減し、これにより勉学を奨励援助することを目的として授業料の減免を行っています。減免額は、学生納付金のうち、授業料の30%相当額(千円未満切り捨て)です。

対象となる留学生

  • 次の各号のいずれにも該当する留学生が授業料減免申請の対象となります。なお、外国人留学生入学試験以外の入学試験制度(一般入試、推薦入試など)により入学・在籍する留学生も対象になります。
  • (1)学位取得を目的として本学の学部又は大学院の正規課程に入学、在籍し、かつ、「出入国管理および難民認定法」における「留学」の在留資格を有する留学生で、国費外国人留学生及び外国政府の派遣する留学生以外の者。
  • (2)経済的理由により、本学での修学が困難であると認められる者。
  • 上記の(1)および(2)の両方に該当する者であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の対象となりません。
  • (1)所定の修業年限を超えて在学する者
  • (2)在籍2年目以上の留学生のうち次に該当する者。ただし、次の①又は②に該当する場合で、当該学習成果に至る止むを得ない事情があると国際部長が判断する場合は、国際交流委員会の承認を得て、1年度に限り、対象者とすることができる。
  • ①累積GPAが、1.5未満の者。
    ②1学期あたりの平均取得単位数が、10に満たない者。ただし、博士課程(後期)に在籍する者は、この限りでない。
    ③学習態度の著しく悪い者又は正当な理由がなく出席が常でない者で、国際部長が、当該留学生が所属する学科主任の意見を徴した上で、授業料の減免を行うことが適当でないと判断し、国際交流委員会の承認を得た者。

手続き方法

1.授業料減免申請書類の提出(同志社女子大学用)

新入生

本学への入学手続きの際に、留学生本人より国際課に申請書類を提出します。なお、学部・大学院ともに「外国人留学生入学試験」以外の入学試験で合格した留学生が、授業料減免を希望する場合は、入学手続を完了する前に広報部入学課にお申し出のうえ、申請書類を提出してください。なお、合格通知書に同封されている「入学手続等について」に記載されている期日までにお申し出がない場合は、授業料等を全額振り込んでいただくことになりますが、4月末日までに申請書類を提出し、国際部長の承認を得た場合は、授業料減免相当額を返金いたします。

在学生

毎年1月に次年度用の申請書類をお送りします。期日(2月中旬頃)までに留学生本人より国際課に申請書類を提出してください。

2. 在留資格「留学」の確認

授業料減免申請書類の提出時に、在留カードを持参してください。
【注意】申請(更新)時期等の理由により、上記の期限までに「留学」の在留資格が取得できない場合には、申請(更新)の手続き中であることを証明する書類(入国管理局の受付証等)を持参してください。後日、「留学」の在留資格を取得次第、国際課が在留カードを確認します。なお、「留学」の在留資格が許可されなかった場合は、授業料減免は取り消し、減免相当額を追加徴収することになりますのでご注意ください。


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