健康保険制度

国民健康保険

国民健康保険は皆さんが病気やけがをした時に、国、地方自治体および個人が医療費を分担し、経済的な心配をすることなく医者にかかれることを目的とした医療保険制度の1つです。日本に3ヶ月以上滞在し、在留資格「留学」を有する学生はすべて国民健康保険に加入することが義務付けられているだけでなく、留学生の皆さんの意思により任意に脱退することもできません。
(ただし、家族などが日本の国家公務員もしくは地方公務員または会社員等で、その扶養者として共済組合や健康保険に加入している場合は、あらためて国民健康保険に加入する必要はありません。)
加入に際しては保険料が必要ですが、医療機関にかかった場合、健康保険法の適用を受ける医療費総額のうち、3割を支払うだけで診療または薬剤を受け取ることができます。残り7割の医療費は、国民健康保険が負担します。(ただし、保険の対象外の医療(健康診断・美容整形等)もあります。)

1.加入方法

皆さんが住居地の届出を行った市(区)役所の国民健康保険係の窓口へ在留カードを持参し加入の手続きを行えば、被保険者証が交付されます。
日本国内において健康保険を取り扱う医療機関で診断を受ける際には、必ずこの被保険者証を持参してください。

なお、次の場合、14日以内に住居地の市(区)役所に届出てください。

  • 住所が変わったとき
  • 留学期間が終了し、帰国する時
  • 保険証をなくしたとき

2.保険料

国民健康保険への加入にあたっては、月々の保険料が必要となります。保険料は住んでいる市町村によって異なります。
保険料の支払いは、口座振替、または納付書により銀行やコンビニエンスストアで支払う方法があります。期限内に必ず納めてください。

3.海外でかかった医療費の取り扱い

国民健康保険加入者が、旅行や本国への帰国など、海外あるいは本国滞在中に病気やけがで治療を受けた場合には、日本に再入国して診療内容明細書等を国民健康保険の窓口に提出し申請すれば、支払った金額のうち、保険給付対象分の金額の範囲で支給を受けることができます。

<手続き>
海外で病気やけがをして医療機関にかかる
 ↓
海外の医療機関でかかった金額をいったん本人が全額支払う
 ↓
医療機関で下記書類を書いてもらう
1.診療内容明細書
2.領収書明細書
3.翻訳依頼書
帰国後、各市(区)役所の国民健康保険課に提出する
 ↓
保険給付分が払い戻される
※海外医療機関で発行された証明書類が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文を添付することが義務付けられています。
※日本国内での保健医療機関等で給付される場合を標準として支払われます
※日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。

 

【問い合わせ】
保険料や、保険料の減額その他国民健康保険に関する詳細については、各市(区)役所の国民健康保険課にお問い合わせください。

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